自己破産を弁護士に相談した方がよい理由
1 自己破産を弁護士に相談した方がよい理由
自己破産の手続きは、法律上は弁護士に依頼せず個人で申立てをすることも可能です。
しかし、弁護士に相談・依頼することには多くのメリットがあります。
そこで、自己破産を弁護士に相談した方がよい理由をお話しします。
2 借金の返済の催促が止まる
借金の支払いが滞ると、一般的には頻繁に債権者から電話や手紙が届くようになります。
連絡が取れないような場合などには、勤務先に連絡する、突然自宅に訪問するなどの方法で支払いを求められたりすることがあります。
弁護士に自己破産の手続きを依頼すると、弁護士から債権者へ通知が送られ、基本的には返済の催促が止まりますので、催促を受けるストレスを軽減することができます。
3 自己破産を進める上で適切なアドバイスを受けられる
自己破産の手続きを行うためには、裁判所に様々な資料を提出したり、家計の状況や陳述書などの書類を作成する必要があります。
また、自己破産の手続き上を進める上で、やってはいけない行動というのも多数あります。
例えば、後払い決済により新たな借金を負うことや、親・兄弟などの個人の債権者にだけ返済を続けてしまうこと(偏頗弁済)、財産の贈与、財産を不当に安く処分してしまうこと等が、やってはいけない行動として挙げられます。
こうしたことを知らずにやってしまうと、裁判所から問題視され、場合によっては自己破産が認められないおそれもありますので、注意が必要です。
当然のことですが、弁護士に相談・依頼すれば、気を付けなければならないポイントや資料収集、書類作成に関してもアドバイスをもらえますので、スムーズに手続きを進めることができます。
4 裁判所や破産管財人との対応も任せられる
弁護士を立てずに個人で自己破産の申立てを行った場合、裁判所とのやり取りもすべて自分で行わなければなりません。
しかし、裁判所は平日の日中しか動いていませんので、仕事がある方などはなかなかご自身で対応するのは難しいかもしれません。
また、裁判所によっては、弁護士に依頼していない場合、必然的に破産管財人という弁護士を選任し、財産調査、免責(借金の支払義務を免れさせてもらうこと)の調査をする運用がとられています。
その場合、破産管財人の費用として、個人の方だと22~42万円の費用がかかりますし、破産管財人とのやり取りもすべてご自身で行わなければなりません。
他方で、弁護士に自己破産を依頼した場合、財産状況や破産に至った事情によっては破産管財人が選任されないこともありますし、裁判所や破産管財人とのやり取りも弁護士が間に入って行ってくれますので、スムーズにやり取りを進めることが可能です(ただし、管財人との面談や債権者集会は、ご本人の出席も必要です。)。
なお、さいたま地方裁判所管内(支部含む)では、債務者の方が自己破産などをしたいと思って裁判所の窓口を訪ねた場合、弁護士への依頼を勧めているとのことです。
5 お気軽にご相談ください
このように、自己破産を適切に、スムーズに進めるためには、やはり法律の専門家である弁護士に依頼することが効果的といえます。
自己破産をお考えの方は、当法人までお気軽にご相談ください。